独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)
平成二十年十二月二十六日 法律第九十六号
※2:施行予定:平成二十二年七月一日
※4:施行予定:平成二十七年四月一日
第十一条 六 ・・・・・・第七十二条第三項、・・・・・・
附 則
第五条
一 ・・・・・・常時三百人以下の労働者を雇用するその雇用する労働者の数が常時二百人百人以下である・・・・・・
附 則 (平成二十年十二月二十六日 法律第九十六号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条並びに次条及び附則第六条の規定 平成二十二年七月一日
三 第三条中附則第四条の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 平成二十七年四月一日