〇構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
最終改正:平成二十一年五月一日 法律第三十三号
※1:平成二十一年五月一日 法律第三十三号
(削除)
第十一条 削除
第十一条の二 削除
第十八条 ・・・・・・から医療法(昭和二十三年法律第二百五号)・・・・・・
第二十九条 ・・・・・・除く。)及び社会教育機関(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十条に規定する教育機関のうち社会教育に関するものをいう。)(・・・・・・「学校等」という・・・・・・学校等施設・・・・・・)並びに・・・・・・を学校教育及び社会教育・・・・・・学校等に・・・・・・
2 ・・・・・・学校等施設・・・・・・学校等に・・・・・・
4 ・・・・・・が学校等施設・・・・・・同法第四十四条第二項中「教育委員会又は」とあるのは・・・・・・その施設を管理する高等専門学校・・・・・・長)又は」と、「教育委員会を」とあるのは「教育委員会(同条第一項の規定により同項の認定を受けた地方公共団体の長がその施設を管理する学校にあつては、当該地方公共団体の長)を」と、同令第二条第三項中「教育委員会」とあるのは「教育委員会(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十九条第一項の規定により同項の認定を受けた地方公共団体の長がその施設を管理する公立学校にあつては、当該地方公共団体の長)・・・・・・
別表(第二条関係)
番号 | 事業の名称 | 関係条項 |
---|---|---|
一 | 削除 | |
削除 | 削除 | 削除 |
十九 | ・・・・・・学校等施設・・・・・・ |
※1 附 則 (平成二十一年五月一日 法律第三十三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)第十一条第一項の規定により行われている同項各号に掲げる事務の委託に関しては、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 この法律の施行前に旧特区法第十一条第五項に規定する委託事務従事者であった者に係る同条第八項に規定する秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行の際現に旧特区法第十一条の二第一項の規定により行われている同項に規定する病院等の管理の委託及び当該委託に係る同項に規定する特定刑事施設の診療設備等の利用に関しては、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及び旧特区法第十一条の二第三項に規定する医師その他の従業者であった者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。