法律 50音 年別(平成14年)

〇独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)

最終改正:平成二十二年六月二日 法律第三十九号

第三条 ・・・・・・並びに金属鉱物の探鉱等に・・・・・・
第四条 ・・・・・・東京都・・・・・・
第十一条 
  一 ・・・・・・、海外における可燃性天然ガスの液化並びに海外及び本邦周辺の海域における金属鉱物の探鉱並びに採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業(以下この号及び第三号において「採掘等」という。)・・・・・・採取に必要な資金、・・・・・・可燃性天然ガスの採取に必要な資金及び金属鉱物の採掘等に必要な資金・・・・・・、金属鉱物の採掘等をする権利その他これらに類する権利・・・・・・その採取又は採掘等・・・・・・基づく採取又は採掘等・・・・・・ために必要な資金(次条第三号及び第十四条第一項において「権利譲受け資金」と総称する。)・・・・・・を供給するための出資を行うこと。
  三 ・・・・・・採掘等・・・・・・
  四 ・・・・・・石油等及び金属鉱物・・・・・・
 5 ・・・・・・「第三号まで及び第五号から」・・・・・・及び・・・・・・

第十二条 及び第三号から第六号まで・・・・・・同項第十号・・・・・・
  二 ・・・・・・に掲げる業務(金属鉱物の探鉱に係るものに限る。)、同項第三号・・・・・・
  三 ・・・・・・前条第一項第一号に掲げる業務(金属鉱物に係る権利譲受け資金に係るものに限る。)、同項第四号から第六号まで・・・・・・
第十四条 ・・・・・・第十一条第一項第一号に掲げる業務(権利譲受け資金に係るものに限る。)並びに同項第二号から第四号まで・・・・・・
第十八条 ・・・・・・前条第一項・・・・・・出資された金額及び同条第二項の規定により信用基金が増加又は減少した金額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定した金額・・・・・・新たに同号・・・・・・

※1  附 則 (平成二十二年六月二日 法律第三十九号)

  (施行期日)
 この法律は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  (罰則の経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。