法律 50音 年別(平成14年)

都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)

※1:平成二十年十二月二十五日 政令第四百号

  附 則

  (施行期日)


  (認定を申請することができる都市再生整備事業の規模の特例)
2 平成二十四年三月三十一日までの間における第十三条の規定の適用については、同条第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、同号イ中「既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯」とあるのは「既成市街地」と、同号ロ中「既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域」とあるのは「既成都市区域」と、同号ハ中「都市整備区域」とあるのは「都市整備区域(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域であるものに限る。)」と、同条第二号から第四号までの規定中「ニまでに」とあるのは「ハまでに」とする。

※1  附 則 (平成二十年十二月二十五日 政令第四百号)

この政令は、公布の日から施行する。

※2  附 則 (平成二一年八月一四日政令第二〇八号) 抄

 この政令は、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。

※3  附 則 (平成二三年五月二日政令第一一九号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から、第四条及び第五条の規定は同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。