〇国際受刑者移送法施行規則(平成十五年三月二十日法務省令第十五号)
最終改正:平成二十二年五月六日 法務省令第二十一号
第一条 ・・・・・・当該受入受刑者に係る・・・・・・ときは、日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約に基づき・・・・・・
第十五条 ・・・・・・の規定による日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約・・・・・・受刑者移送に関する条約・・・・・・
※1 附 則 (平成二十二年五月六日 法務省令第二十一号)
(施行期日)
1 この省令は、国際受刑者移送法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十九号)の施行の日から施行する。
(条約に基づく通知に関する経過措置)
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の国際受刑者移送法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条に規定する通知を行った者については、この省令による改正後の国際受刑者移送法施行規則(以下「新規則」という。)第一条に規定する通知を行ったものとみなす。
(条約の内容の告知に関する経過措置)
3 この省令の施行前に旧規則第十五条第一項に規定する刑を言い渡された者の移送に関する条約の主な内容に関する告知書により法第二十九条の規定による日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約の内容の告知を行った者については、新規則第十五条第一項に規定する受刑者移送に関する条約の主な内容に関する告知書により法第二十九条の規定による日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約の内容の告知を行ったものとみなす。
(様式に関する経過措置)
4 この省令の施行前に旧規則第十五条第一項の規定により作成された別記第3号様式の送出移送同意書は、新規則第十五条第一項の規定により作成された別記第3号様式の送出移送同意書とみなす。
別記第2号様式(※1:改正)
別記第3号様式(※1:改正)