〇手錠の製式(平成十五年九月一日法務省令第六十四号)
少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第十四条の二第三項の規定に基づき、手錠の製式(昭和三十年法務省令第百三十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第一条 手錠は、第一種手錠及び第二種手錠とする。
第二条 手錠の製式は、別表のとおりとする。
附 則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
種 類 | 製 式 | 材 質 等 |
第一種手錠 | 開閉可能な錠二個を結合環で連結する。 結合環には、径三ミリメートル、長さ三メートルないし四メートルの付属ひもを付けることができる。 各錠に、かぎ穴各一個を設ける。 錠は、歯止めで止まり、施錠できるものとする。 形状は、図一のとおりとする。 |
鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質とする。 付属ひもは、化学繊維製とする。 |
第二種手錠 | 開閉可能な腕輪二個を台形状の連結板で結合する。 連結板の長さは、上辺は十五ミリメートルないし百六十ミリメートル、下辺は八十ミリメートルないし二百十ミリメートルとする。 腕輪の幅は、約八十ミリメートルとする。 各腕輪に、施錠装置各一個を設ける。 形状は、図二のとおりとする。 |
連結板の芯地に鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質を、その表面及び本体内部に皮革を、手錠全体の表面に化学繊維の織物をそれぞれ用いる。 腕輪の内側の地質は、フェルト地とする。 |
図1 (省略)
図2 (省略)