法律 50音 年別(平成15年)

〇手錠の製式(平成十五年九月一日法務省令第六十四号)

 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第十四条の二第三項の規定に基づき、手錠の製式(昭和三十年法務省令第百三十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第一条 手錠は、第一種手錠及び第二種手錠とする。

第二条 手錠の製式は、別表のとおりとする。

   附 則

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

別表
種 類 製            式 材    質    等
第一種手錠  開閉可能な錠二個を結合環で連結する。

 結合環には、径三ミリメートル、長さ三メートルないし四メートルの付属ひもを付けることができる。

 各錠に、かぎ穴各一個を設ける。

 錠は、歯止めで止まり、施錠できるものとする。

 形状は、図一のとおりとする。
  鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質とする。

 付属ひもは、化学繊維製とする。
第二種手錠  開閉可能な腕輪二個を台形状の連結板で結合する。

 連結板の長さは、上辺は十五ミリメートルないし百六十ミリメートル、下辺は八十ミリメートルないし二百十ミリメートルとする。

 腕輪の幅は、約八十ミリメートルとする。

 各腕輪に、施錠装置各一個を設ける。

 形状は、図二のとおりとする。
 連結板の芯地に鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質を、その表面及び本体内部に皮革を、手錠全体の表面に化学繊維の織物をそれぞれ用いる。

 腕輪の内側の地質は、フェルト地とする。

図1 (省略)
図2 (省略)