〇法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)
※1:平成二十一年三月三十日 法律第五号
※2:平成二十一年五月二十九日 法律第四十一号
※3:平成二十二年三月三十一日 法律第十九号
※4:平成二十二年十一月三十日 法律第五十三号
※5:平成二十三年三月三十一日 法律第十四号
※6:平成二十三年八月三十日 法律第百七号
第十三条
2 ・・・・・・。 ただし、・・・・・・及び期末手当・・・・・・
第十四条 ・・・・・・第六十八条の二第一項ただし書、第二項及び第三項並びに・・・・・・
附 則
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される児童手当法の特例)
6 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の規定により子ども手当の支給がされる私立大学派遣検察官等に関する第十七条の規定の適用については、同条の見出し中「児童手当法」とあるのは「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律が適用される場合における児童手当法」と、同条中「児童手当法」とあるのは「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定による児童手当法」とする。
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される児童手当法の特例)
7 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定により子ども手当の支給がされる私立大学派遣検察官等に関する第十七条の規定の適用については、同条の見出し中「児童手当法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が適用される場合における児童手当法」と、同条中「児童手当法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項又は第五項の規定による児童手当法」とする。
(一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される検察官等に関する読替え)
8 一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される検察官等に対する第七条第二項の規定の適用については、同項中「第十九条」とあるのは、「附則第十項」とする。
※1 附 則 (平成二十一年三月三十日 法律第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第二条並びに附則第四条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十九条の規定 平成二十二年四月一日
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
※2 附 則 (平成二十一年五月二十九日 法律第四十一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により派遣されている検察官への前条第五号の規定による改正後の同法第十三条第二項ただし書に規定する俸給及び手当の支給額については、同項ただし書に規定する割合にかかわらず、部内の他の職員との権衡上必要と認められる限度において、検察官の俸給等に関する法律第三条第一項に規定する準則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
※3 附 則 (平成二十二年三月三十一日 法律第十九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
※4 附 則 (平成二十二年十一月三十日 法律第五十三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
※5 附 則 (平成二十三年三月三十一日 法律第十四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
※6 附 則 (平成二十三年八月三十日 法律第百七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。