法律 50音 年別(平成15年)

経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年経済産業省令第三十九号)

※1:平成二十一年十月十四日 経済産業省令第五十九号

第二十五条 削除※1(条文削除)

  附 則 (平成二十一年十月十四日 経済産業省令第五十九号) 抄

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。