〇身体障害者補助犬法第十六条に規定する業務を行う者を指定する省令(平成十五年厚生労働省令第百十九号)
※1:平成二十二年九月一日 厚生労働省令第百号
表中を「長野県上伊那郡宮田村七〇三〇番地一」に、を「社会福祉法人日本介助犬福祉協会」に、
補助犬の種類 |
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介助犬 | 社会福祉法人日本聴導犬協会 | 長野県上伊那郡宮田村七〇三〇番地一 | 平成十六年一月二十二日 |
介助犬 | 社会福祉法人日本介助犬福祉協会 | 山梨県南都留郡山中湖村山中二六二番地の一 | 平成十八年三月二十九日 |
介助犬 | 社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団 | 千葉県千葉市緑区誉田町一丁目四五番二 | 平成十九年九月七日 |
介助犬 | 公益財団法人日本補助犬協会 | 神奈川県横浜市旭区矢指町一九五四番地の一 | 平成二十二年九月一日 |
聴導犬 | 社会福祉法人日本聴導犬協会 | 長野県上伊那郡宮田村七〇三〇番地一 | 平成十六年一月二十二日 |
聴導犬 | 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 | 兵庫県神戸市西区曙町一〇七〇番地 | 平成十六年九月十五日 |
聴導犬 | 公益財団法人日本補助犬協会 | 神奈川県横浜市旭区矢指町一九五四番地の一 | 平成二十二年九月一日 |
※1 附 則 (平成二二年九月一日厚生労働省令第一〇〇号)
この省令は、公布の日から施行する。