法律 50音 年別(平成15年)

〇厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年厚生労働省令第百三十二号)

※1:平成二十二年一月六日 厚生労働省令第一号
※2:平成二十二年六月一日 厚生労働省令第七十五号

第一条 ・・・・・・又は満三歳に満たない幼児・・・・・・又はその他の児童(同法第三十九条第二項に規定するその他の児童をいう。)・・・・・・

第四条 ・・・・・・自立訓練(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条・・・・・・生活介護若しくは・・・・・・基準該当自立訓練事業所(障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)・・・・・・指定障害福祉サービス基準第百七十二条・・・・・・指定障害福祉サービス基準第百八条第一項・・・・・・指定障害福祉サービス基準・・・・・・第百六十四条・・・・・・第百七十三条・・・・・・第百十一条(第五十八条及び・・・・・・適用せず、指定障害福祉サービス基準第百十一条において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準第五十八条中「サービス管理責任者」とあるのは、「基準該当児童デイサービス計画を作成するために必要な研修を受けた者」とする・・・・・・
   ・・・・・・の数と指定障害福祉サービス基準第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス又は・・・・・・より自立訓練若しくは・・・・・・
   ・・・・・・の数と指定障害福祉サービス基準第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス又は・・・・・・より自立訓練若しくは・・・・・・
   ・・・・・・及び指定障害福祉サービス基準第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス又は・・・・・・自立訓練若しくは・・・・・・
   ・・・・・・生活介護若しくは・・・・・・指定自立訓練事業所(指定障害福祉サービス基準・・・・・・
  ・・・・・・満たすときは、指定障害福祉サービス基準第九十四条の二の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス又は・・・・・・より自立訓練若しくは・・・・・・指定障害福祉サービス基準・・・・・・

---------- 平成二十二年一月六日 厚生労働省令第一号による条文追加(開始) ----------
  (伝統的建造物を利用した旅館営業施設の構造設備に関する基準の特例)
第六条 地方公共団体が、その設定する法第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における旅館営業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第三項に規定する旅館営業をいう。)の施設(以下「旅館営業施設」という。)が、次の各号に掲げる要件を満たしていることを認めて法第四条第八項の内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第二条に規定する厚生労働省令で定める施設は、旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)第五条第一項に規定する施設のほか、当該認定に係る旅館営業施設とし、旅館業法施行令第二条に規定する厚生労働省令で定める特例は、旅館業法施行規則第五条第二項及び第三項に規定するもののほか、旅館業法施行令第一条第二項第四号に定める基準について、当該認定に係る旅館営業施設に対して適用しないこととすることができる。
   文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十四条第一項の規定に基づき文部科学大臣に選定された重要伝統的建造物群保存地区内に在ること。
   文化財保護法第二条第一項第六号に規定する伝統的建造物群を構成している建築物等(次号において「伝統的建造物」という。)であること。
   伝統的建造物としての特性を維持するため、旅館業法施行令第一条第二項第四号に規定する宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備(次号において「玄関帳場等」という。)を設けることが困難であること。
   玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。
   事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。
---------- 平成二十二年一月六日 厚生労働省令第一号による条文追加(終了) ----------

第六条第七条

※1  附 則 (平成二十二年一月六日 厚生労働省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

※2  附 則 (平成二十二年六月一日 厚生労働省令第七十五号)

この省令は、公布の日から施行する。

別表第三 ・・・・・・ (第六条関係第七条関係
伝統的建造物を利用した宿泊事業 第六条