国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号)
※1:平成二十一年九月十一日 文部科学省令第三十一号
別表第一(第一条関係)国文学研究 資料館 |
国文学に関する文献その他の 資料の調査研究、収集、整理 及び保存 |
国立国語研 究所 |
国語及び国民の言語生活並び に外国人に対する日本語教育 に関する科学的な調査研究並 びにこれに基づく資料の作成 及びその公表 |
附 則 (平成二十一年九月十一日 文部科学省令第三十一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
(独立行政法人国立国語研究所に関する省令の廃止)
第二条 独立行政法人国立国語研究所に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十四号)は、廃止する。
(会計処理の特例)
第三条 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律附則第三条第一項の規定により大学共同利用機関法人人間文化研究機構に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、この省令による改正後の国立大学法人法施行規則第十四条第一項の指定があったものとみなす。