〇独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)
最終改正:平成二十八年七月一日 政令第二百五十二号
附 則
第十五条 (略)
(法附則第八条の十第一項の政令で定める施設)
第十六条 法附則第八条の十第一項の政令で定める施設は、センターが東京都新宿区霞ヶ丘町(一番、二番、二番地先、三番、三番地先、四番、四番地先、十番、十番地先及び十五番に限る。)並びに渋谷区千駄ヶ谷一丁目(十五番、十五番地先、十六番及び十六番地先に限る。)及び二丁目(三十三番、三十三番地先及び三百五十九番に限る。)の区域において整備する競技場とする。
第十七条 (略)
第十八条 (略)
附 則 (平成二十八年七月一日 政令第二百五十二号)
この政令は、公布の日から施行する。