構造改革特別区域法施行令(平成十五年三月二十六日政令第七十八号)
最終改正:平成二一年五月一日政令第一三六号
附 則 (平成二一年五月一日政令第一三六号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(構造改革特別区域法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。次項において「旧特区法」という。)第十一条の規定の適用については、第一条の規定による改正前の構造改革特別区域法施行令(次項において「旧特区法施行令」という。)第二条の規定は、なおその効力を有する。
3 改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十一条の二の規定の適用については、旧特区法施行令第三条の規定は、なおその効力を有する。