〇総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年三月二十四日 総務省令第四十八号)
改正:平成二十年十二月一日 総務省令第百三十二号
附 則 (平成二十年十二月一日 総務省令第百三十二号) 抄
1 この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
5 前項の規定にかかわらず、整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督
が行われる間は、総務省情報通信技術利用法施行規則中旧公益法人省令に関する規定(旧公益法人省令第三
条に係るものを除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
別表
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成二十年総務省令第八号) | 第二十二条及び附則第三条 |
総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令(平成二十年総務省令第百三十二号) | 第二条から第五条まで |