〇地方環境事務所組織規則(平成十七年環境省令第十九号)
平成二十三年七月一日 環境省令第十二号
地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令の一部を次のように改正する。
第七条中第三十号を第三十一号とし、第二十九号を第三十号とし、第二十八号の次に次の一号を加える。
二十九 野生鳥獣の保護及び家畜の伝染性疾病(家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病をいう。)の発生の予防又はまん延の防止のための野生鳥獣の監視その他の必要な措置に関すること。
附 則(平成二十三年七月一日 環境省令第十二号)
この省令は、公布の日から施行する。