〇心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百十七号)
※1:平成二十一年三月十日 厚生労働省令第二十九号
※2:平成二十一年三月三十一日 厚生労働省令第九十八号
附 則
第二条
九 ・・・・・・起算して三月(第一項の規定による特定病床での医療の提供にあっては、六月)・・・・・・
第三条 法第十六条第一項の規定に基づき現に指定入院医療機関の指定を受けている病院の開設者が特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)以外の独立行政法人又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十五条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)に変更された場合には、その変更後においても、当該病院の開設者はその変更前の開設者であるものとみなす。
※1 附 則 (平成二十一年三月十日 厚生労働省令第二十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
※2 附 則 (平成二十一年三月三十一日 厚生労働省令第九十八号)
この省令は、公布の日から施行する。