〇登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)
※1:平成二十一年十月九日 文部科学省令第三十三号
二 ・・・・・・届出(代表者の氏名の変更に係るものを除く。)・・・・・・ |
二 ・・・・・・届出(代表者の氏名の変更に係るものを除く。)・・・・・・ |
二 ・・・・・・届出(代表者の氏名の変更に係るものを除く。)・・・・・・ |
二 ・・・・・・届出(代表者の氏名の変更に係るものを除く。)・・・・・・ |
二 ・・・・・・届出(代表者の氏名の変更に係るものを除く。)・・・・・・ |
二 ・・・・・・届出(代表者の氏名の変更に係るものを除く。)・・・・・・ |
二 ・・・・・・届出(代表者の氏名の変更に係るものを除く。)・・・・・・ |
二 ・・・・・・届出(代表者の氏名の変更に係るものを除く。)・・・・・・ |
附 則(平成二十一年十月九日 文部科学省令第三十三号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。