商品取引所法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)
※1:平成二十一年十月一日 農林水産省・経済産業省令第六号
※2:平成二十一年十月二十三日 農林水産省・経済産業省令第七号
第二条の二 ・・・・・・第一条の二第一項第二条第一項・・・・・・
第三条
二 ・・・・・・、その者が取引をする商品市場ごとに法第三十条第一項各号のいずれかに該当することを誓約する書面・・・・・・
第四条
二 ・・・・・・、その者が取引をする商品市場ごとに法第三十条第一項各号のいずれかに該当することを誓約する書面・・・・・・
三 ・・・・・・ときは、その者が取引をする商品市場ごとに法第三十条第一項各号のいずれかに該当することを誓約する書面及び場合であって、・・・・・・場合にはときは、・・・・・・
第十四条
3
一
ワ ・・・・・・、原材料等及び原材料(これらに準ずるものを含む。)・・・・・・
レ ・・・・・・できるすることができる・・・・・・
二
ヘ ・・・・・・耐用年数耐用年数が・・・・・・
四
イ ・・・・・・平成十七年法務省令第十三号平成十八年法務省令第十三号・・・・・・第二条第三項第二十三号第二条第三項第二十二号・・・・・・
第十五条
2
一
ヌ 資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの※1(条文追加)
ヌル ・・・・・・支払支払われ、・・・・・・」に改め、同号ヌを同号とし、同号リの次に次のように加える。
二
ト 資産除去債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの※1(条文追加)
トチ (省略)
第二十三条
2
一
ロ ・・・・・・棚卸資産たな卸資産・・・・・・
第二十四条 ・・・・・・から第六十条の七まで及び第六十条の九及び第六十条の六並びに第六十条の八・・・・・・
第二十五条 ・・・・・・から第六十条の七まで及び第六十条の九及び第六十条の六並びに第六十条の八・・・・・・
第二十六条 ・・・・・・から第六十条の七まで及び第六十条の九及び第六十条の六並びに第六十条の八・・・・・・
第二十八条
四 ・・・・・・、その者が取引をする商品市場ごとに法第八十二条第一項第一号イからハまで又は同項第二号イからハまでのいずれかに該当することを誓約する書面・・・・・・
第二十九条 二 ・・・・・・、その者が取引をする商品市場ごとに法第八十二条第一項第一号イからハまで又は同項第二号イからハまでのいずれかに該当することを誓約する書面・・・・・・
三 ・・・・・・ときは、その者が取引をする商品市場ごとに法第八十二条第一項第一号イからハまで又は同項第二号イからハまでのいずれかに該当することを誓約する書面及び場合であって、・・・・・・場合にはときは、・・・・・・
第五十一条の次に次の一条を加える。
(商品市場における取引の制限等)
第五十一条の二 法第百十八条第二号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百十八条第二号に掲げる商品取引所の開設する商品市場における取引又はその受託を制限する措置を講ずること。
二 当該商品取引所の開設する商品市場において会員等が取引を行うことができる時間帯を変更する措置を講ずること。
第六十条第三号中「、会員が取引をする商品市場ごとに法第三十条第一項各号のいずれかに該当することを誓約する書面又は取引参加者が取引をする商品市場ごとに法第八十二条第一項第一号イからハまで若しくは同項第二号イからハまでのいずれかに該当することを誓約する書面」を削る。
第六十条の五から第六十条の十二までを次のように改める。
(吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合における吸収合併存続会員商品取引所の会員資本の変動額)
第六十条の五 吸収合併(法第百四十条の吸収合併をいう。以下この項及び次条において同じ。)に際して吸収合併対価(吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。以下この項及び次条において同じ。)の全部又は一部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合には、吸収合併存続会員商品取引所において変動する会員資本(第十六条第一項第一号の会員資本をいう。以下同じ。)の総額(次項において「会員資本変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。
一 当該吸収合併が支配取得(会員商品取引所が他の会員商品取引所(当該会員商品取引所と当該他の会員商品取引所が共通支配下関係にある場合における当該他の会員商品取引所を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会員商品取引所の事業に対する支配を得ることをいう。以下この号及び第六十条の八において同じ。)に該当する場合(吸収合併消滅会員商品取引所による支配取得に該当する場合を除く。) 吸収合併対価時価(吸収合併対価の時価その他適切な方法により算定された吸収合併対価の価額をいう。)又は吸収合併対象財産(吸収合併により吸収合併存続
会員商品取引所が承継する財産をいう。次号において同じ。)の時価を基礎として算定する方法
二 吸収合併存続会員商品取引所と吸収合併消滅会員商品取引所が共通支配下関係にある場合 吸収合併対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)
三 前二号に掲げる場合以外の場合 前号に規定する方法
2 前項の場合には、吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金及び資本剰余金の増加額は、会員資本変動額の範囲内で、吸収合併存続会員商品取引所が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、法定準備金及び利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、会員資本変動額が零未満の場合には、当該会員資本変動額を利益剰余金の減少額とし、出資金、加入金及び法定準備金の額は変動しないものとする。
3 第一項の「共通支配下関係」とは、二以上の者(人格のないものを含む。以下この項において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この項において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうち一の者が他のすべての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係を
いう。
(会員資本を引き継ぐ場合における吸収合併存続会員商品取引所の会員資本の変動額)
第六十条の六 前条の規定にかかわらず、吸収合併対価の全部が吸収合併存続会員商品取引所の出資である場合であって、吸収合併消滅会員商品取引所における吸収合併の直前の会員資本を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額をそれぞれ当該吸収合併存続会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の変動額とすることができる。
2 吸収合併対価が存しない場合であって、吸収合併消滅会員商品取引所における吸収合併の直前の会員資本を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員商品取引所の出資金、加入金及び資本剰余金の合計額を当該吸収合併存続会員商品取引所の資本剰余金の変動額とし、吸収合併の直前の法定準備金及び利益剰余金の額を当該吸収合併存続会員商品取引所の利益剰余金の変動額とすることができる。
(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併する場合の法務省令の適用)
第六十条の七 会員商品取引所と株式会社商品取引所とが吸収合併をする場合における会社計算規則第十一条及び第二編第三章第四節第一款の規定の適用については、同令第三十六条中「吸収合併の直前の株主資本等」とあるのは「吸収合併の直前の会員資本」と、「資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金並びに法定準備金及び利益剰余金の額」と、「その他資本剰余金の額」とあるのは「資本剰余金の額」と、「資本金及び資本剰余金」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金」と、「吸収合併の直前の利益剰余金の額」とあるのは「吸収合併の直前の法定準備金及び利益剰余金」とする。
(支配取得に該当する場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
第六十条の八 新設合併(法第百四十一条の新設合併をいう。以下この項、次条第一項及び第六十条の十第一項において同じ。)が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の会員資本の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「会員資本変動額」という。)とする。
一 新設合併取得会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。以下この条において同じ。)に係る部分 当該新設合併取得会員商品取引所の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法により定まる額
二 新設合併取得会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所に係る部分 当該新設合併消滅会員商品取引所の会員に交付される新設合併対価時価(新設合併対価(新設合併に際して新設合併設立会員商品取引所が新設合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。以下同じ。)の時価その他適切な方法により算定された新設合併対価の価額をいう。)又は新設合併対象財産(新設合併により新設合併設立会員商品取引所が承継する財産をいう。第六十条の九第一項において同じ。)の時価を基礎として算定する方法により定まる額
2 前項の場合には、当該新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金及び資本剰余金の額は、会員資本変動額の範囲内で、新設合併消滅会員商品取引所が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、法定準備金及び利益剰余金の額は零とする。ただし、会員資本変動額が零未満の場合には、当該額を設立時の利益剰余金の額とし、出資金、加入金、資本剰余金及び法定準備金の額は零とする。
3 前二項の規定にかかわらず、第一項の場合であって、新設合併取得会員商品取引所の会員に交付する新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資であるときは、新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。
一 新設合併取得会員商品取引所に係る部分 第六十条の十
二 新設合併取得会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所に係る部分 第一項(同項第一号に係る部分を除く。)及び前項
(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
第六十条の九 新設合併消滅会員商品取引所の全部が共通支配下関係(第六十条の五第三項に規定する共通支配下関係をいう。)にある場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の会員資本の総額は、新設合併対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第一項第二号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。
2 前項の場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。
一 会員資本承継消滅会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所の会員が受ける新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資である場合において、当該新設合併消滅会員商品取引所がこの号に規定する会員資本承継消滅会員商品取引所となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会員商品取引所をいう。)に係る部分 次条第一項
二 非会員資本承継消滅会員商品取引所(非対価交付消滅会員商品取引所(新設合併消滅会員商品取引所の会員に交付する新設合併対価が存しない場合における当該新設合併消滅会員商品取引所をいう。次条第二項において同じ。)及び会員資本承継消滅会員商品取引所以外の新設合併消滅会員商品取引所をいう。)に係る部分 前条第二項
(会員資本を引き継ぐ場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
第六十条の十 前条第一項の場合であって、新設合併対価の全部が新設合併設立会員商品取引所の出資であり、かつ、新設合併消滅会員商品取引所における新設合併の直前の会員資本を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅会員商品取引所の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、非対価交付消滅会員商品取引所があるときには、当該非対価交付消滅会員商品取引所の出資金、加入金及び資本剰余金の合計額を当該非対価交付消滅会員商品取引所の資本剰余金の額とみなし、当該非対価交付消滅会員商品取引所の法定準備金及び利益剰余金の額を当該非対価交付消滅会員商品取引所の利益剰余金の額とみなして、同項の規定を適用する。
(その他の場合における新設合併設立会員商品取引所の会員資本)
第六十条の十一 第六十条の八第一項及び第六十条の九第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会員商品取引所の設立時の出資金、加入金、資本剰余金、法定準備金及び利益剰余金の額は、同条及び前条の定めるところにより計算する。
(会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併する場合の法務省令の適用)
第六十条の十二 会員商品取引所と株式会社商品取引所とが新設合併をする場合における会社計算規則第十一条及び第二編第三章第六節第二款の規定の適用については、同令第四十七条第一項中「株主資本等」とあるのは「会員資本及び株主資本等」と、「資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額の各合計額」とあるのは「出資金及び資本金、加入金及び資本剰余金並びに法定準備金及び利益剰余金の額の各合計額」と、「その他資本剰余金(」とあるのは「資本剰余金及びその他資本剰余金(」と、同条第二項中「資本金及び資本剰余金」とあるのは「出資金、加入金及び資本剰余金又は資本金及び資本剰余金」と、「その他資本剰余金の額」とあるのは「資本剰余金又はその他資本剰余金」と、「利益剰余金の額を」とあるのは「法定準備金及び利益剰余金又は利益剰余金の額を」と、「その他利益剰余金の額」とあるのは「利益剰余金又はその他利益剰余金の額」とする。
第六十一条第一号中「申請が」の下に「会員商品取引所の」を加え、同号ハ中「又は株主総会」を削り、同号ニ中「商品取引所の会員等」を「会員商品取引所の会員」に改め、「会員商品取引所にあっては、」を削り、同号ホを削り、同号ヘ中「会員等」を「会員」に改め、「並びに第二十八条第一項第五号イ及びロ」を削り、同号ヘを同号ホとし、同号ト中「商品取引所の会員等」を「会員商品取引所の会員」に改め、同号トを同号ヘとし、同号チ中「会員等」を「会員」に改め、同号チを同号トとし、同号リを同号チとし、同号ヌを同号リとし、同号ルを同号ヌとし、同条第二号中「申請が」の下に「会員商品取引所の」を加え、同号ハ中「又は株主総会」を削り、同号ニ中「会員等」を「会員」に改め、同条第三号中「若しくは株式会社商品取引所としての存続期間の廃止若しくは変更又は商品市場の開設期限の廃止若しくは」を「、会員商品取引所の商品市場の開設期限又は会員商品取引所が定款で定める範囲変更期間(法第十一条第四項に規定する範囲変更期間をいう。)の廃止又は」に改め、同号ハ中「又は株主総会」を削る。
第六十二条を次のように改める。
(業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更認可の申請書の添付書類)
第六十二条 法第百五十六条第二項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 変更の申請が株式会社商品取引所の商品市場の開設に係る場合 次に掲げる書面
イ 変更の理由を記載した書面
ロ 新旧条文の対照表
ハ 定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
ニ 新たに開設しようとする商品市場ごとに当該商品市場を開設しようとする株式会社商品取引所の取引参加者であって当該商品市場において取引をしようとするもの及び当該株式会社商品取引所の取引参加者になろうとする者であって当該商品市場において取引をしようとするものの合計数が二十人以上であることを証する書面
ホ ニに規定する取引参加者及び取引参加者になろうとする者の過半数の者が当該商品市場について第二十八条第一項第五号イ又はロに定める者に該当することを誓約する書面
ヘ 当該株式会社商品取引所の取引参加者になろうとする者であって当該商品市場において取引をしようとするものが法第十五条第二項第一号イからヲまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ト 新たに開設しようとする一以上の商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行う場合にあっては、認可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成したニに規定する取引参加者及び取引参加者になろうとする者の純資産額に関する調書
チ 新たに開設しようとする商品市場における開設後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
リ 上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあっては、上場商品構成物品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
ヌ 二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通していることを明らかにすることができる書面
二 変更の申請が株式会社商品取引所の商品市場における上場商品若しくは上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。以下この号において同じ。)又は取引の種類の変更に係る場合 次に掲げる書面
イ 変更の理由を記載した書面
ロ 新旧条文の対照表
ハ 定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
ニ 当該変更に係る商品市場において法第百五条第一号に掲げる方法により決済を行っている場合であって、当該商品市場において取引をする取引参加者の純資産額の最低額を変更した場合にあっては、認可の申請の日前三十日以内に様式第一号により作成した取引参加者の純資産額に関する調書
ホ 当該変更に係る商品市場における変更後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
ヘ 上場商品の範囲の変更の場合にあっては、二以上の上場商品構成物品を一の商品市場で取引をすることが適当である旨を明らかにすることができる書面
ト 二以上の商品指数を一の上場商品指数とする上場商品指数の範囲の変更の場合にあっては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通している旨を明らかにすることができる書面
三 株式会社商品取引所としての存続期間、株式会社商品取引所の商品市場の開設期限又は株式会社商品取引所が業務規程で定める範囲変更期間(法第百二条第三項に規定する範囲変更期間をいう。)の廃止又は変更に係る場合 次に掲げる書面
イ 変更の理由を記載した書面
ロ 新旧条文の対照表
ハ 定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
ニ 当該変更に係る商品市場における変更後一年間の先物取引の取引量の見込みを記載した書面
四 前三号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書面
イ 変更の理由を記載した書面
ロ 新旧条文の対照表
ハ 定款その他の規則で定める変更の手続を完了したことを証する書面
第百七条第七号を次のように改める。
七 商品取引所の上場商品構成物品等(当該上場商品構成物品等の主たる原料若しくは材料となっている物又は当該上場商品構成物品等を主たる原料若しくは材料とする物で商品取引所の定款又は業務規程で定めるものを含む。以下この号において同じ。)の売買等を業として行っている者(その者が行おうとする取引が、その者が売買等を業として行っている上場商品構成物品等に係るものである場合に限る。)
第百十七条
一 ・・・・・・第九十一条第五十九条・・・・・・
第百六十四条
七 削除
八七 省略
九八 省略
十九 省略
十一十 省略
十二十一 省略
第百六十七条
七 削除
八七 省略
九八 省略
十九 省略
十一十 省略
十二十一 省略
第百七十五条
一 ・・・・・・除く。以下この号及び次号において同じ・・・・・・限る。)、法第百五十六条第一項本文の認可(上場商品又は上場商品指数の変更に係るものに限る。)・・・・・・
二 ・・・・・・(廃止又は範囲の縮小を除く。)・・・・・・第百五十六条第一項の認可第百五十六条第一項本文の認可(上場商品又は上場商品指数の変更に係るものを除く。)・・・・・・
別表第二
貴金属市場 | 五千枚 | 金 | 二百枚 | 百枚 |
附 則 (平成二十一年十月一日 農林水産省・経済産業省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年十月八日。以下「施行日」という。)から施行する。
(会員商品取引所の貸借対照表等に関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の商品取引所法施行規則第十五条第二項第一号ヌ及び同項第二号ト、様式第一号並びに様式第十七号の規定は、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る会員商品取引所(商品取引所法第二条第二項に規定する会員商品取引所をいう。以下同じ。)の貸借対照表又は純資産額に関する調書(商品取引所法施行規則第百十七条第一項第一号に規定する純資産額に関する調書をいう。)及び月計残高試算表(同項第四号に規定する月計残高試算表をいう。)については、適用しない。
(商品取引所の吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
第三条 施行日前に吸収合併契約又は新設合併契約が締結された会員商品取引所と会員商品取引所又は株式会社商品取引所(商品取引所法第二条第三項に規定する株式会社商品取引所をいう。)との吸収合併(同法第百三十九条第二項に規定する吸収合併をいう。)又は新設合併(同項に規定する新設合併をいう。)に際しての計算については、なお従前の例による。
附 則 (平成二十一年十月二十三日 農林水産省・経済産業省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。