地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百五十七号)
※1:平成二十一年十月二十一日 政令第二百四十九号
第二条 一 ・・・・・・若しくは同条第七項、同条第七項・・・・・・一時預かり事業若しくは同条第九項に規定する家庭的保育事業・・・・・・
附 則 (平成二十一年十月二十一日 政令第二百四十九号) 抄 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。