〇特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)
第三条
2
三
ハ ……第二十四条の二第二号及び第五号……
※1 附 則 (平成二〇年一二月二六日総務省令第一五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
※2 附 則 (平成二二年二月五日総務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
※3 附 則 (平成二三年九月二二日総務省令第一三一号)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
※4 附 則 (平成二四年三月二七日総務省令第一六号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。