〇特定個人情報保護委員会事務局組織規則(平成二十六年 内閣府令第四号)
公布・施行 平成二十六年一月六日 内閣府令第四号
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第六章の規定及び特定個人情報保護委員会事務局組織令(平成二十五年政令第三百一号)を実施するため、特定個人情報保護委員会事務局組織規則を次のように定める。
1 特定個人情報保護委員会の事務局総務課に、企画官一人を置く。
2 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
附 則
この府令は公布の日から施行し、平成二十六年一月一日から適用する。