〇行政不服審査会事務局組織規則(平成二十八年四月一日 総務省令第四十五号)
公布・施行:平成二十八年四月一日 総務省令第四十五号
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二十四条第三項の規定に
基づき、行政不服審査会事務局組織規則を次のように定める。
平成二十八年四月一日 総務大臣 山本 早苗
行政不服審査会事務局組織規則
(事務局に置く課等)
第一条 行政不服審査会事務局に、総務課及び審査官一人を置く。
(総務課の所掌事務)
第二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 会長の官印及び行政不服審査会印の保管に関すること。
二 局務の総合調整に関すること。
三 行政不服審査会の人事に関すること。
四 行政不服審査会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
五 行政不服審査会所属の物品の管理に関すること。
六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七 行政不服審査会の保有する情報の公開に関すること。
八 行政不服審査会の保有する個人情報の保護に関すること。
九 広報に関すること。
十 審査請求に係る事件についての調査審議に関すること(審査官の所掌に属するもの
を除く。)。
十一 前各号に掲げるもののほか、局務で審査官の所掌に属しないものに関すること。
(審査官の職務)
第三条 審査官は、命を受けて、審査請求に係る事件についての調査審議に関する事務を
分掌する。
附 則
この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八
年四月一日)から施行する。