〇昭和八年司法省令第三十八号(手形法第八十三条及小切手法第六十九条ノ規定ニ依ル手形交換所ヲ指定スル省令)
平成二十一年七月二一日 法務省令第三十四号
平成二十三年十月十七日 法務省令第二十九号
平成二十三年十一月十六日 法務省令第三十二号
平成二十四年四月二日 法務省令第十二号
平成二十五年十一月十八日 法務省令第二十五号
平成二十六年十一月十七日 法務省令第三十一号
平成二十八年四月一日 法務省令第二十九号
手形法第八十三条及小切手法第六十九条ノ規定ニ依リ別表ノ手形交換所ヲ指定ス
附 則
○1 本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
○2 明治四十四年司法省令第二十四号ハ之ヲ廃止ス
附 則 (平成二十一年七月二一日 法務省令第三十四号)
この省令は、平成二十一年七月二十一日から施行する。
附 則 (平成二十三年十月十七日 法務省令第二十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二十三年十一月十六日 法務省令第三十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二十四年四月二日 法務省令第十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二十五年十一月十八日 法務省令第二十五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二十六年十一月十七日 法務省令第三十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二十八年四月一日 法務省令第二十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表 (省略)