法律 50音 年別(昭和(戦前))

〇金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)

※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十八号

  (金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第三条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

   目  次

 第四章 指定紛争解決機関(第十二条の二-第十二条の四)
 第五章 雑則(第十三条-第十五条)
 第六章 罰則(第十六条-第二十四条)

第二条 ・・・・・・認可がその効力を失った」と、同法第二十三条の二中「指定紛争解決機関」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関」と、同条第一項第一号中「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)」と、同項第二号中「手続対象信託業務」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第四項に規定する特定兼営業務」と、同条第三項中「紛争解決等業務」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項に規定する紛争解決等業務」と、「第八十五条の二第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と」を、「ものとする」の下に「ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める・・・・・・

第二条の二 ・・・・・・第三十七条の五、第三十七条の七・・・・・・

第十七条に次の五号を加える。
七 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
八 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の九の規定に違反した者
九 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
十 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十一 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十二第一項の規定による命令に違反した者
第十八条に次の一号を加える。
四 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
第十九条の次に次の二条を加える。
第十九条の二 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十一若しくは第八十五条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
第十九条の三 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十条を次のように改める。
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  一 第八条第一項、第二項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  二 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  三 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十八第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  四 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  五 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  六 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十三第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
  七 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第二十一条中「法人の代表者」を「法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者」に改め、同条第二号中「第十七条」の下に「(第八号を除く。)」を加え、同条第四号中「第十八条(第二号を除く。)又は前二条」を「第十七条第八号、第十八条(第二号を除く。)又は第十九条から前条まで」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二十三条に次の一号を加える。
  三 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十六の規定に違反した者
第二十三条の次に次の一条を加える。
第二十四条 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十七の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第五章を第六章とし、第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。
第四章 指定紛争解決機関
  (紛争解決等業務を行う者の指定)
第十二条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。)の業務並びにこれに付随する業務をいう。以下この条、次条及び第十九条の三において同じ。)を行う者として、指定することができる。
  一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
  二 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
  三 この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
  四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
   ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
   ハ 禁錮こ以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
   ニ 第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
   ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
  八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定により指定を受けた者をいう。第五項、次条及び第十二条の四において同じ。)と信託業務を営む金融機関との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信託業務を営む金融機関の数の信託業務を営む金融機関の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
2 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、信託業務を営む金融機関に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4 第一項に規定する「特定兼営業務関連苦情」とは、特定兼営業務(金融機関が営む信託業法第二条第一項に規定する信託業及び第一条第一項第一号から第三号までに掲げる業務並びに当該金融機関のために同法第二条第九項に規定する信託契約代理店が営む信託契約代理業をいう。以下この項において同じ。)に関する苦情をいい、「特定兼営業務関連紛争」とは、特定兼営業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。
5 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を公告しなければならない。
  (業務規程)
第十二条の三 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
  一 手続実施基本契約の内容に関する事項
  二 手続実施基本契約の締結に関する事項
  三 紛争解決等業務の実施に関する事項
  四 紛争解決等業務に要する費用について加入金融機関(手続実施基本契約を締結した相手方である信託業務を営む金融機関をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
  五 当事者である加入金融機関又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項
  六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
  七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
  八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの

  (信託業法の準用)
第十二条の四 信託業法第五章の二(第八十五条の二及び第八十五条の七第一項を除く。)の規定は、指定紛争解決機関について準用する。この場合において、同法第八十五条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第二項」と、同法第八十五条の五第一項中「この法律」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」と、同法第八十五条の六中「他の法律」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律以外の法律」と、同法第八十五条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の三第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の三第二号」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の三第四号」と、「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第八十五条の十四第二項中「第八十五条の二第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と、同法第八十五条の二十第二項第一号中「第八十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第八十五条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第十二条の二第一項第五号」と、同法第八十五条の二十三第三項中「他の法律」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律以外の法律」と、同法第八十五条の二十四第一項中「、第八十五条の二第一項」とあるのは「、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と、同項第一号中「第八十五条の二第一項第二号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第八十五条の二第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と、同条第二項第一号中「第八十五条の二第一項第五号」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項第五号」と、「第八十五条の二第一項の」とあるのは「同法第十二条の二第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第八十五条の二第一項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   附 則 (平成二一年六月二四日法律第五八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中金融商品取引法第三十七条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条、第四十五条第一号、第五十九条の六、第六十条の十三及び第六十六条の十四第一号ロの改正規定、同法第七十七条に一項を加える改正規定、同法第七十七条の二に一項を加える改正規定、同法第七十九条の十三の改正規定並びに同法第百五十六条の三十一の次に一条を加える改正規定、第二条中無尽業法目次の改正規定(「第十三条」を「第十三条ノ二」に改める部分に限る。)、同法第九条の改正規定及び同法第二章中第十三条の次に一条を加える改正規定、第三条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項及び第二条の二の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の四の改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十の三の改正規定、同法第十一条の十二の二を同法第十一条の十二の三とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第九十二条の五の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号及び第十一条の九の改正規定、同法第十一条の十の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十三第二項及び第十五条の七の改正規定、同法第十五条の九の二を同法第十五条の九の三とし、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百二十一条の五の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第九条の七の三及び第九条の七の四並びに第九条の七の五第二項の改正規定並びに同法第九条の九の次に二条を加える改正規定、第七条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第八十九条の二の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第八条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第九条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第九十四条の二の改正規定、第十条中銀行法第十二条の三を同法第十二条の四とし、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の四の改正規定、同法第五十二条の二の五の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第五十二条の四十五の二の改正規定、第十一条中貸金業法第十二条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第四十一条の七に一項を加える改正規定、第十二条中保険業法目次の改正規定(「第百五条」を「第百五条の三」に改める部分に限る。)、同法第九十九条第八項の改正規定、同法第二編第三章中第百五条の次に二条を加える改正規定、同法第百九十九条の改正規定、同法第二百四十条第一項第三号の次に二号を加える改正規定、同法第二百七十二条の十三の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十九条の次に一条を加える改正規定及び同法第三百条の二の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十七条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三の改正規定、同法第五十九条の七の改正規定(「第三十七条の五、第三十七条の六」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで」に改める部分に限る。)及び同法第九十五条の五の改正規定、第十四条中信託業法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条の二及び第五十条の二第十二項の改正規定、第十五条中株式会社商工組合中央金庫法第二十九条の改正規定、第十七条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「第十九条」を「第十九条の二」に改める部分に限る。)及び同法第三章中第十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第九条及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)

第七条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十年法律第五十七号)の施行の日前である場合には、第六条のうち中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。

 施行日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における附則第三条第四項の規定の適用については、同項中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第二十一条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。