建築基準法施行規則(昭和二十五年十一月十六日建設省令第四十号)
最終改正:平成二二年三月二九日国土交通省令第七号
〇国土交通省令第三十七号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第十五項(同法第八十七条第一項において準用
する場合を含む。)の規定に基づき、及び建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十六条の二第
二項の規定を実施するため、建築基準法施行規則及び建築士法施行規則の一部を改正する省令を次の
ように定める。
平成二十一年五月十九日
国土交通大臣
金子
一義
建築基準法施行規則及び建築士法施行規則の一部を改正する省令
(建築基準法施行規則の一部改正) 第一条
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条の三
表二
(十七) | ||||
表四
中 (四十二)の項を削り、 (四十三) の項を (四十二) の項とし、 |
||
(四十四) の項から (五十三) の項までを一項ずつ繰り 上げ、 |
同条第四項の表一gの項中
令第二
十八条
から第
三十一
条まで
、第三
十三条
及び第
三十四
条に関
する規
定が適
用され
る便所
「
令第二
十八条
から第
三十一
条まで
、第三
十三条
及び第
三十四
条に関
する規
定が適
用される便所
配置
図
くみ取
槽及び
置
各階
平面
図
便所に設ける採
光及び換気のた
め直接外気に接
する窓の位置又
は当該窓に代わ
る設備の位置及
び構造各階
平面
図
便所に
光及び
め直接
する窓
は当該
る設備
び構造
便所
の構
造詳
細図
屎し
尿に接するく
み取便所の部分
便所
の構
造詳
細図
屎し
尿に
み取便
便槽の構造
便槽の
便器及
から便
汚水管水洗便
大便所
配置
図
くみ取便所の便
槽及び井戸の位
置
を
便器及び小便器
から便槽までの
汚水管の構造
水洗便所以外の
大便所に設ける
窓その他換気の
ための開口部の
構造
便槽の種類及び
構造
便槽の
構造
改良便槽の貯留
槽に設ける掃除
するための穴の
位置及び構造
改良便
槽に設
するた
位置及
くみ取便所に講
じる防水モルタ
ル塗その他これ
に類する防水の
措置
くみ取
じる防ル塗そに類す
措置
くみ取便所のく
み取口の位置及
び構造
くみ取
み取口
び構造
便所
の断
面図
改良便槽の貯留
槽の構造
便所
の断
面図
改良便
槽の構
汚水の温度の低
下を防止するた
めの措置
汚水の
下を防
めの措
便所
の使
用材
料表
便器及び小便器
から便槽までの
汚水管に用いる
材料の種別
便所
の使
用材
料表
便器及
から便
汚水管
材料の
耐水材料で造り
、防水モルタル
塗その他これに
類する有効な防
水の措置を講じ
る便槽の部分
耐水材
、防水
塗その
類する
水の措
る便槽
井戸
の断
面図
令第三十四条た
だし書きの適用
に係る井戸の構
造
井戸
の断
面図
令第三
だし書
係る井
井戸
の使
用材
料表
令第三十四条た
だし書きの適用
に係る井戸の不
浸透質で造られ
ている部分
井戸
の使
用材
料表
令第三
だし書
係る井
透質で
いる部
令第百
十五条
の規定
が適用
される
煙突
各階
平面
図
煙突の
構造
二面
以上
の立
面図
煙突の
高さ
二面
以上
の断
面図
煙突の
構造
」
窓その
ための
構造
便所の便
井戸の位
設ける採
換気のた
外気に接
の位置又
窓に代わ
の位置及
接するく
所の部分
構造
び小便器
槽までのの構造
所以外の
に設ける
他換気の
開口部の
種類及び
槽の貯留
ける掃除
めの穴の
び構造
便所に講
水モルタ
の他これ
る防水の
便所のく
の位置及
槽の貯留
造温
度
の
低
止するた
置び
小
便
器
槽までの
に用いる
種別
料で造り
モルタル
他これに
有効な防
置を講じ
の部分
に改める。
十四条た
の適用に
戸の構造
十四条た
の適用に
戸の不浸
造られて
分位
置
及
び
位置及び
位置及び
」
附 則 (平成二十一年五月十九日 国土交通省令第三十七号) 抄
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この省令は、平成二十一年十一月二十七日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付した改正前の建築基準法施行規則別記第三十八号様式及び別記第三十九号様式による身分証明書は、それぞれこの省令による改正後の建築基準法施行規則別記第三十八号様式及び別記第三十九号様式による身分証明書とみなす。
附 則 (平成二二年三月二九日国土交通省令第七号)
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。