〇建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号)
最終改正:平成二十年十二月二十四日 国土交通省令第百三号
目 次
・・・・・・第二十六条・・・・・・
(・・・・・・着工調査・・・・・・)
第一条 ・・・・・・統計法第二条に規定する・・・・・・建築着工統計を作成するための調査(以下「着工調査」という。)は、・・・・・・
(着工調査の区分)
第三条
一 ・・・・・・建築物着工統計調査・・・・・・
二 ・・・・・・住宅着工統計調査・・・・・・
第四条 ・・・・・・建築物着工統計調査・・・・・・
2 ・・・・・・住宅着工統計調査・・・・・・
第五条 ・・・・・・建築物着工統計調査・・・・・・住宅着工統計調査・・・・・・第六条の二第十項・・・・・・提出を受け・・・・・・
(着工調査の調査事項)
第六条 ・・・・・・建築物着工統計調査・・・・・・
二 ・・・・・・住宅着工統計調査・・・・・・
三
(三) 削除
(三)
(四)~(十二)
(着工調査に係る調査票の作成及び送付)
第七条 都道府県知事は、法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に基づいて、別記第一号様式の調査票(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第十一条から第十三条までにおいて同じ。)を、当該届出に係る建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)別記第四十号様式に記載された工事の着手予定期日の属する月毎月分について作成し、これを翌月十三日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。
2 前項の調査票の送付については、当該調査票が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
一 都道府県知事の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法
第九条 ・・・・・・補正調査票(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第十二条及び第十三条において同じ。)・・・・・・
2 第七条第二項の規定は、前項の補正調査票について準用する。
第十一条 ・・・・・・調査票・・・・・・全国の集計・・・・・・集計結果・・・・・・
第十二条 ・・・・・・調査票・・・・・・基づいて・・・・・・
第十三条 ・・・・・・調査票・・・・・・(この条において「関係書類」と総称する。)・・・・・・。ただし、関係書類が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存するものとする。
(・・・・・・滅失調査・・・・・・)
第十四条
(滅失調査の区分)
第十六条 一 ・・・・・・建築物除却統計調査・・・・・・
二 ・・・・・・建築物災害統計調査・・・・・・
第十七条 ・・・・・・法第十五条第三項の規定による災害による滅失又は損壊の報告(以下「災害報告」という。)・・・・・・
2 ・・・・・・災害報告・・・・・・
第十八条 ・・・・・・建築物除却統計調査・・・・・・
2 ・・・・・・建築物災害統計調査・・・・・・災害報告・・・・・・
第十九条 ・・・・・・建築物除却統計調査・・・・・・建築物災害統計調査・・・・・・
2 削除
(滅失調査の調査事項)
第二十条 ・・・・・・建築物除却統計調査・・・・・
2 ・・・・・・建築物災害統計調査・・・・・・
(・・・・・・作成及び送付・・・・・・)
第二十一条 ・・・・・・基づいて・・・・・・調査票(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第二十三条、第二十四条及び第二十六条において同じ。)・・・・・・
2 第七条第二項の規定は、前項の調査票について準用する。
第二十二条 ・・・・・・基づいて、当該報告を受けた月毎月分について別記第五号様式の建築物災害統計調査票(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、次条、第二十四条及び第二十六条において同じ。)を作成し、・・・・・・
2 第七条第二項の規定は、前項の調査票について準用する。
第二十三条 ・・・・・・基づいて・・・・・・、その集計結果を、翌々月十五日までに、建築物の滅失及び損壊に関して・・・・・・
第二十四条 ・・・・・・受けた・・・・・・基づいて・・・・・・
(・・・・・・関係書類等・・・・・・)
第二十五条
第二十六条 国土交通大臣は、第二十一条及び第二十二条の規定により送付を受けた調査票、第二十三条に規定する集計結果並びに第二十四条に規定する年次建築動態統計表(この条において「関係書類」と総称する。)を、二年間保存しなければならない。ただし、関係書類が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存するものとする。
附 則 (平成二十年十二月二十四日 国土交通省令第百三号)
この省令は、平成二十一年一月十四日から施行する。
別記第三号様式
別記第四号様式