地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)
※1:平成二十年十二月二十五日 政令第四百二号
※2:平成二十一年十月二十八日 政令第二百五十一号
第五十六条の十五 ・・・・・・、相模原市・・・・・・
第五十六条の八十九の二 3
四 ・・・・・・国民健康保険税について、普通徴収の方法による納付の実績が相当程度ある・・・・・・
附 則 (平成二十年十二月二十五日 政令第四百二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二十一年十月二十八日 政令第二百五十一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。