〇中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号) 抄
(小規模企業者の範囲) 第一条の二 法第二条第三項第二号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次の通りとする。 一 宿泊業 二十人 二 娯楽業 二十人
附 則 (平成二十六年一月七日 政令第一号) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十六年三月一日から施行する。