〇国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令(昭和二十五年政令第七十七号)
最終改正:平成二一年一二月一一日政令第二八五号
※1:平成二十一年四月三十日 政令第百三十号
第二条
一
二
三
四 ・・・・・・若しくは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定・・・・・・
※1 附 則 (平成二十一年四月三十日 政令第百三十号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
※2 附 則 (平成二一年一二月一一日政令第二八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。