身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)
※1:平成二十一年九月九日 政令第二百三十八号
(共同生活介護等に関する措置の基準)(※1:全面改正)
第二十一条 法第十八条第一項に規定する措置のうち障害者自立支援法第五条第十項に規定する共同生活介護又は同条第十六項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活介護等」という。)の措置は、当該身体障害者が自立を目指し、地域において共同して日常生活を営むことができるよう、当該身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切な共同生活介護等を提供し、又は共同生活介護等の提供を委託して行うものとする。
第二十二条から第二十六条まで 削除(※1)
附 則
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。