〇公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)
平成二十八年五月二日 政令第二百十号
第百二十九条 ・・・・・・次の各号に掲げる区分に応じ、当該・・・・・・
一 ・・・・・・それぞれ次に・・・・・・
二 ・・・・・・それぞれ次に・・・・・・
三 ・・・・・・それぞれ次に・・・・・・
4 ・・・・・・、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第百九十七条の二第二項に規定する要約筆記をいう。次項において同じ。)・・・・・・
5 ・・・・・・、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記・・・・・・
7 ・・・・・・には・・・・・・
9 ・・・・・・には・・・・・・
附 則 (平成二十八年五月二日 政令第二百十号)
(施行期日)
1 この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の公職選挙法施行令第百二十九条第四項及び第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。