〇公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)
平成二十八年五月二日 総務省令第五十六号
附 則 (平成二十八年五月二日 総務省令第五十六号)
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第三十二号様式の二の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
別記第三十二号様式の二(令第百二十九条第八項の規定による届出書の様式)(第二十九条の二関係)