法律 50音 年別(昭和38年)

〇共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)

※1:平成二十二年三月三十一日 法律第二十号

第四条 ・・・・・・。ただし、・・・・・・の各号    ・・・・・・責めに・・・・・・災害の復旧を行う・・・・・・
   ・・・・・・災害の復旧を行う・・・・・・
   ・・・・・・災害の復旧を行う・・・・・・
   ・・・・・・災害の復旧を行う・・・・・・

第二十一条 ・・・・・・公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(次条第一項及び第二十三条において「災害復旧」という。)・・・・・・

第二十二条 共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧で次の各号のいずれかに掲げるものに要する費用(第二十条第一項又は前条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)は国及び当該各号に定める地方公共団体がそれぞれその二分の一を負担し、指定区間内の一般国道に附属する共同溝の改築及び災害復旧以外の管理に要する費用(同条の規定により当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)は国の負担とする。
   指定区間内の一般国道に附属する共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧 都道府県又は指定市
   指定区間外の一般国道に附属する共同溝の建設又は改築で国土交通大臣が当該一般国道の新設又は改築に伴つて行うもの 当該一般国道の道路管理者である地方公共団体

※1  附 則 (平成二十二年三月三十一日 法律第二十号) 抄

  (施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

  (経過措置)
第二条  第一条から第八条まで並びに附則第六条及び第九条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
    次に掲げる法律の規定 平成二十二年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び平成二十二年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されるもの
    砂防法第四十九条の規定により読み替えて適用する同法第十四条第二項
    道路法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第五十条第二項
    積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第二項
    高速自動車国道法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第二十条第一項
    河川法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十条第一項
    沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第十一条の規定により読み替えて適用する同法別表五の項
    次に掲げる法律の規定 平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
    道路の修繕に関する法律第二条第三項
    共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項
    電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項
    特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百一条第二項
    次に掲げる法律の規定 平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)     砂防法第十四条第二項
    道路法第五十条第二項
    高速自動車国道法第二十条第一項
    河川法第六十条第一項
    沖縄振興特別措置法別表五の項

  (政令への委任)
第三条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。