法律 50音 年別(昭和53年)

〇職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)

※1:平成二十三年五月二十五日 法律第五十三号
※2:平成二十三年六月二十四日 法律第七十四号

トピックス (最終改正までの未施行法令)
平成二十三年五月二十五日法律第五十三号
 

第四十三条 削除(未施行:(即時抗告)第四十三条  清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。)

第四十四条
  第四十一条及び第四十二条(未施行:前三条)・・・・・・同条(未施行:第四十二条)・・・・・・

※1   附 則 (平成二十三年五月二十五日 法律第五十三号)

 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

※2   附 則 (平成二十三年六月二十四日 法律第七十四号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。