〇職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
※1:平成二十三年五月二十五日 法律第五十三号
※2:平成二十三年六月二十四日 法律第七十四号
|  | (最終改正までの未施行法令) | 
| 平成二十三年五月二十五日法律第五十三号 | |
第四十三条 
第四十四条
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※1   附 則 (平成二十三年五月二十五日 法律第五十三号)
 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
※2   附 則 (平成二十三年六月二十四日 法律第七十四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。