○原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)
※1:平成二十一年八月十七日 文部科学省・経済産業省令第三号
第五条
二 ・・・・・・戸籍抄本、本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに類する書類であつて地方公共団体の機関が発行したもの・・・・・・
第七条
3 ・・・・・・又は及び・・・・・・
第八条 ・・・・・・文部科学大臣から文部科学大臣及び経済産業大臣から・・・・・・文部科学大臣に、経済産業大臣から免状の返納を命ぜられた者は経済産業大臣に・・・・・・これを文部科学大臣及び経済産業大臣に・・・・・・
附 則 (平成二十一年八月十七日 文部科学省・経済産業省令第三号)
この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
様式第1 (第5条関係)(※1:改正)
様式第2 (第5条関係)(※1:改正)
様式第3 (第5条関係)(※1:改正)
様式第4 (第7条関係)(※1:改正)