〇火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)
改正 ※1:総務省令第百五十八号 平成二十年十二月二十六日
第二条
十九号の四
十九の五 警報機能付感知器 火災の発生を感知した場合に火災信号を発信する感知器で、火災が発生した旨の警報(以下「火災警報」という。)を発する機能を有するものをいう。
十九の六 連動型警報機能付感知器 警報機能付感知器で、火災の発生を感知した場合に火災信号を他の感知器に発信する機能及び他の感知器からの火災信号を受信した場合に火災警報を発する機能を有するものをいう。
第四条
四 電源変圧器 電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和三十七年通商産業省令第八十五号)別表第六2に規定するベル用変圧器と同等以上の性能を有するものであり、かつ、その容量は最大使用電流に連続して耐えるものであること。
第六条 ……受信機若しくは中継器から電力を供給されないもの……
第八条
十一 ……使用する感知器……
十四 ……もの及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)第二条第二号に定める特定小規模施設用自動火災報知設備(以下「特定小規模施設用自動火災報知設備」という。)に用いる連動型警報機能付感知器で電源表示灯が設けられているもの
十七 警報機能付き感知器は、次によること。
イ 警報を十分間以上継続できること。
ロ 警報音の音圧は、定格電圧の八十五パーセント(供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する受信機若しくは中継器に接続するもの又は受信機若しくは中継器から電力を供給されないものにあつては、指定された範囲の下限値)の電圧において、無響室で警報部の中心から前方一メートル離れた地点で測定した値が、七十デシベル以上であること。
ハ スイッチの操作により火災警報を停止することのできるものにあつては、スイッチの操作により火災警報を停止したとき、十五分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
十八 連動型警報機能付感知器は、前号イ及びロに定めるところによるほか、次によること。
イ 火災の発生を感知した場合に連動型警報機能付感知器から発信する火災信号は、他の連動型警報機能付感知器に確実に信号を伝達することができるものであること。
ロ 火災信号を、他の連動型警報機能付感知器から確実に受信することができるものであること。
ハ ロにより火災信号を受信した場合に、確実に火災警報を発することができるものであること。
ニ 電源に電池を用いるものにあつては、次によること。
(1) 電池の交換が容易にできること。
(2) 電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値となつたことを七十二時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を七十二時間以上音響により伝達することができること。
ホ スイッチの操作により火災警報を停止することができるものにあつては、次によること。
(1) スイッチの操作により火災警報を停止した場合において、火災の発生を感知した連動型警報機能付感知器にあつては十五分以内に、それ以外の連動型警報機能付感知器にあつては速やかに、自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
(2) 火災の発生を感知した連動型警報機能付感知器の火災警報を、それ以外の連動型警報機能付感知器のスイッチ操作により停止できないものであること。
第二十一条の二 ……、電池を用いる無線式感知器及び特定小規模施設用自動火災報知設備に用いる連動型警報機能付感知器で自動試験機能等対応型感知器であるもの……滴下する試験を行つた……
第二十二条
1 ……感知器(特定小規模施設用自動火災報知設備に用いる連動型警報機能付感知器で自動試験機能等対応型感知器であるものを除く。)は、……
第四十三条
1
一
カ
(3) 削除(※1)
ヨ 警報機能付感知器(連動型警報機能付感知器を除く。)にあつては、「警報機能付」という文字
タ 連動型警報機能付感知器にあつては、「連動型警報機能付」という文字
レ 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第二十三条第四項第七号の六の規定により特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができないものにあつては、特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができない旨
ソ 電源に電池を用いるものにあつては、電池の種類及び電圧
※1 附 則 (総務省令第百五十八号 平成二十年十二月二十六日)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。