(法人の成立等) 第三三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。 2 学術、技芸、慈善、祭祀(さいし)、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
第一編 総則 第二章 人 第一編 総則 第四章 物