明壁幕府忍法帳 本文へジャンプ
民法 明治29年4月27日 法律第89号/明治31年6月21日 法律第9号制定
    明治31年7月16日施行
第一編 総則
  第三章 法人


  (法人の成立等)
第三三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
 学術、技芸、慈善、祭祀(さいし)、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

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